所得税法上非居住者とされる海外赴任者(以下、「在籍出向者」とします。)が業務のため、日本に出張することも少なくありません。その場合、親会社から在籍出向者に支給されている給与(以下、「日本払給与」とします。)に対する源泉所得税の取り扱いに注意が必要です。
所得税法によれば、非居住者に対して、①国内において、②国内源泉所得の、③支払をする場合には、支払者に源泉所得税の納付が義務付けされています。すなわち、①②③のすべてを満たすときには源泉徴収(復興特別所得税を含み20.42%の税率)が必要となります。
所得税法では、国内において行う勤務に対応する給与は、国内源泉所得とされます。そこでは、勤務を行うミッションの帰属先は判定要素とされません。すなわち、在籍出向者が海外から日本に出張し勤務を行う場合は、当該勤務が親会社の業務に属するものか、海外の子会社の業務に属するものかとは関係なく、勤務に対応する日本払給与は国内源泉所得とされます。したがって、②を満たすことになります。また、支払をする場合とは、実務上、現金による支払い等、債務が消滅する一切の行為とされている(※1)ことから、親会社が在籍出向者に日本払給与の支払をするときには、その日本払給与の全額を海外の子会社が負担していたとしても、①及び③を満たすことになります。
このように、在籍出向者の日本への出張期間の勤務に対応する日本払給与は、①②③のすべてを満たすことから、源泉徴収が必要となります(※2)。(※1)所得税基本通達181~223共-1 (※2)この場合、租税条約の短期滞在者免税についても「支払地基準」を満たさず適用されません。