平成20年の公益法人改革によって、新公益法人制度がスタートしました。この制度のもとでは、旧民法34条の規定により設立された社団法人及び財団法人は、「特例民法法人」となり、5年間は存続が可能です。特例民法法人は、平成25年11月30日までに、公益認定を受けて公益社団法人・公益財団法人に移行、又は一般認可を受けて一般社団法人・一般財団法人に移行しなかった場合には、解散したものとみなされます。
法人として存続を希望する特例民法法人は、公益認定を受けるか、一般認可を受けるかで判断に悩むことになります。
特例民法法人の多くは、公益社団・公益財団法人への移行志向が強いと考えられます。公益認定を受けるためには、「公益目的事業比率50%以上」を満たすことが要件の一つとなっており、「公益目的事業とは何か?」の議論が各法人においてなされています。
公益法人の話題は移行申請に集中している感もありますが、ここでは、新公益法人の税務について基本的な点を解説します。
■法人税法上の法人の区分
法人は法人税法において次の五つに区分されています。
①公共法人
②公益法人等
③協働組合等
④人格のない社団等
⑤普通法人
そして、②公益法人等は、法人税法「別表第2」に掲げられる法人に限られています。
■法人税法「別表2」に掲げられる法人
公益法人改革に伴い、旧民法34条の規定により設立された社団法人・財団法人は、法人税法「別表第2」の法人(公益法人等)から除かれ、①一般社団法人・一般財団法人のうち非営利型に該当するもの、②公益社団法人・公益財団法人が追加されました。
一般社団法人・一般財団法人のうち、定款に剰余金の分配を行わない・残余財産の分配制限の規定が定められていること等一定の要件を満たすことによって非営利型に該当すると認められた法人は、公益認定を受けなくても、法人税法上は公益法人等として扱われます。
■寄附金税制
公益社団・公益財団法人を選択するメリットには、税制上で寄附金税制もフルに適用されるため寄附を受けやすいことが挙げられます。
公益社団・公益財団はすべて特定公益増進法人となり、寄附金税制の対象となります。
公益社団・公益財団はすべて特定公益増進法人となり、寄附金税制の対象となります。
①寄附金優遇措置
個人が寄附金を支出した場合は、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金として扱われます。また、法人が寄附金を支出した場合は、一般の寄附金とは別枠で特定公益増進法人に対する寄附金に係る損金算入限度額が設けられています。
②みなし寄附金
公益社団法人・公益財団法人が、収益事業に属する資産から、自らが行う公益目的事業のために支出した金額については、その収益事業に係る寄附金の額とみなして、寄附金の損金算入限度額の計算を行います。
≪法人税法上の区分≫
公益法人等 | 普通法人 | ||
社団・財団 の区分 | 公益社団法人 公益財団法人 | (非営利型) 一般社団法人 (非営利型) 一般財団法人 | 一般社団法人 一般財団法人 |
課税 の区分 | 収益事業課税 (公益目的事業は収益事業から除外) | 収益事業課税 | 全所得課税 |
寄付金 優遇措置 | あり | なし | なし |
みなし 寄付金 | あり | なし | なし |