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税理士法人 成和新着情報

所得税の予定納税の減額申請について
国税庁は「H23年分所得税の予定納税額の減額申請手続」を公表しました。
 
予定納税は、税務署が前年分の所得や税額をもとに予定納税基準額を計算し、その額が15万円以上になる人が対象となります。
対象者には、6月15日までに税務署から納税額が通知されます。
予定納税額が通知された人は、平成23年分の所得税を3期に分けて納付することになります。
第1期と第2期が予定納税で、第3期が確定申告です。 
 
予定納税の通知を受けた人
第1期と第2期は、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつ予定納税しなければなりません。 
第1期
  7月1日~ 7月31日 (H23年は8月1日 )
第2期
  11月1日~11月30日
H23年の所得税確定申告で課税所得が減少し、予定納税額未満の税額が確定した場合には、既に納付した納税額のうち確定税額に満たない部分が還付されます。
しかし、資金的にはとりあえず納税資金が必要になります。
予定納税といえども滞納してしまうと延滞金が課されますので、ご注意下さい。
  
予定納税の減額申請
個人事業者の方で廃業、休業、業況不振などのため、H23年分の所得が前年分より明らかに少なくなると見込まれる方は、予定納税額の減額申請を検討してください。
申請が認められた場合には、予定納税額が減額されます。
 
*提出時期  7月1日~ 7月15日
*添付書類  申告納税見積額計算の基礎となる事実を記載した書類
申請まで日程の余裕がありません。
「予定納税額の減額申請書」の提出のためにできるだけ早い準備が必要です。
 
 
なお、東日本大震災の被災地に納税地を有する方々は次のように取り扱われます。
納税地
第1期分の予定納税
岩手県
宮城県
福島県
予定納税の通知が発送されない
=予定納税の必要がない
青森県
茨城県
予定納税は通常通りです
※減額申請の期限が7月29日まで延長
※東日本大震災の影響で国税に関する申告・納付等が困難になっている方は、個別に税務署に相談することにより、期限の延長を受けることができます。
 
詳しくは、国税庁HPをご参照ください