2011年もあと、2ヶ月となりました。
今年度の消費税の改正を考慮すると、資本金1,000万円未満の法人設立は年内がおすすめです。
■これまで
法人設立後、2事業年度期間は消費税免税
(前々期の課税売上高により判断)
■H23年の改正
設立事業年度:免税
設立2期目:一定の場合(※)は免税とならない
(※)一定の場合とは、①かつ②に該当する場合
①平成25年1月1日以降に開始する事業年度以降
②前事業年度の上半期における課税売上高が1,000万円超の場合
〔注〕課税売上に代えて、政令に定める対象期間の給与等の額で
判定することもできます。
判定することもできます。
【例】改正後の法人設立と消費税課税
①H23年11月に資本金1,000万円未満の法人設立(決算期11月~10月)
H24年中に事業年度開始の場合は、現行法が適用され2期目は
免税となります。
①H23年11月に資本金1,000万円未満の法人設立(決算期11月~10月)
H24年中に事業年度開始の場合は、現行法が適用され2期目は
免税となります。
1期目 H23年11月1日~ H24年10月31日 | 2期目 H24年11月1日~ H25年10月31日 | 3期目 H25年11月1日~ H26年10月31日 |
課税売上3,000万円 | 課税売上5,000万円 | 課税売上5,000万円 |
免 税 | 免 税 | 課 税 |
②H24年1月に資本金1,000万円未満の法人設立(決算期1月~12月)
H25年1月以降に事業年度開始の場合は、前事業年度の上半期
の課税売上高により消費税が課税される場合があります。
H25年1月以降に事業年度開始の場合は、前事業年度の上半期
の課税売上高により消費税が課税される場合があります。
1期目 H24年1月1日~ H24年12月31日 | 2期目 H25年1月1日~ H25年12月31日 | 3期目 H26年1月1日~ H26年12月31日 |
課税売上3,000万円 | 課税売上5,000万円 | 課税売上5,000万円 |
免 税 | 1期目の上半期の | 課 税 |
判定することもできます。
★会社設立のタイミングをご検討下さい★
新規法人設立で、設立後すぐに売上等が一定額以上見込まれる場合
は、会社設立のタイミングをご検討下さい。
は、会社設立のタイミングをご検討下さい。
特に個人事業の法人成りの場合は、1期目から一定の売上規模を有
している場合が多いので、消費税についても会社設立のタイミングに
影響を及ぼすことになります。
している場合が多いので、消費税についても会社設立のタイミングに
影響を及ぼすことになります。