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税理士法人 成和新着情報

資本金1,000万円未満の法人設立と消費税免税の改正

2011年もあと、2ヶ月となりました。
今年度の消費税の改正を考慮すると、資本金1,000万円未満の法人設立は年内がおすすめです。 

これまで
法人設立後、2事業年度期間は消費税免税
(前々期の課税売上高により判断)
 
H23年の改正
設立事業年度:免税
設立2期目:一定の場合(※)は免税とならない
(※)一定の場合とは、①かつ②に該当する場合
①平成25年1月1日以降に開始する事業年度以降
②前事業年度の上半期における課税売上高が1,000万円超の場合
   〔注〕課税売上に代えて、政令に定める対象期間の給与等の額で
        判定することもできます。
 
【例】改正後の法人設立と消費税課税
①H23年11月に資本金1,000万円未満の法人設立(決算期11月~10月)
   
H24年中に事業年度開始の場合は、現行法が適用され2期目は
   免税となります。
 
1期目
H23年11月1日~
H24年10月31日
2期目
H24年11月1日~
H25年10月31日
3期目
H25年11月1日~
H26年10月31日
課税売上3,000万円課税売上5,000万円課税売上5,000万円
免 税免 税課 税
 
②H24年1月に資本金1,000万円未満の法人設立(決算期1月~12月)
  
H25年1月以降に事業年度開始の場合は、前事業年度の上半期
  の課税売上高により
消費税が課税される場合があります。
    
1期目
H24年1月1日~
H24年12月31日
2期目
H25年1月1日~
H25年12月31日
3期目
H26年1月1日~
H26年12月31日
課税売上3,000万円課税売上5,000万円課税売上5,000万円
免 税

1期目の上半期の
課税売上高1,000万円
超は  課 税 [〔注〕

課 税
   〔注〕課税売上に代えて、政令に定める対象期間の給与等の額で
       判定することもできます。

会社設立のタイミングをご検討下さい
  新規法人設立で、設立後すぐに売上等が一定額以上見込まれる場合
  は、会社設立のタイミングをご検討下さい。
特に個人事業の法人成りの場合は、1期目から一定の売上規模を有
    している場合が多いので、消費税についても会社設立のタイミングに
    影響を及ぼすことになります。