このページではJavaScriptを使用しています。

国内・国際税務、農業の会計・税務コンサルティングを行う税理士法人 成和。

 

HOME > 税理士法人 成和新着情報 > 【国際税務教室】 海外赴任すると年金が非課税に?

  • 成和グループ各社
  • 税理士法人 成和
  • 成和ビジネスコンサルティング
  • 上海成和ビジネスコンサルティング
  • ベトナム成和ビジネスマネジメント

税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 海外赴任すると年金が非課税に?

日本社会の高齢化が様々な方面で注目されています。実際、海外進出した日系企業において、“シルバー世代”といわれる方々の活躍も多々見られます。
そのようなシルバー世代の中で、年金受給者である方が海外に赴任されている場合、公的年金の日本における課税はどのような取扱いとなるのでしょうか?
海外赴任されている方は、日本の所得税法上「非居住者」(※1)とされる場合が一般的です。「非居住者」が受け取る公的年金は、原則的には月6万円を超える金額に対して20%の源泉徴収にて課税がなされます。
一方、日本が世界各国と結んでいる租税条約の中には、日本から受け取る年金について免税と規定している条約があります。このような条約を日本と締結している国に赴任する場合、赴任者が受け取る年金は(上記の原則的な取扱にかえて)日本では非課税(※2)となります。
このように、海外で活躍するシルバー世代の方々の場合は、受け取る給与のみでなく、年金の課税問題にも注意を払う必要があります。


(※1 「非居住者」とは生活の本拠地が日本以外にある者のことを指します。)
(※2 租税条約(免税)の適用を受けるためには「租税条約の届出書」を提出するといった手続が必要となります。