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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】 タックス・ヘイブン国との租税協定の締結

昨年のバミューダとの租税協定締結に続いて、今年はバハマ、ケイマン諸島との租税協定が、我が国との間で締結されました。近年の「タックス・ヘイブン」国との租税協定締結といった国際的な流れに沿ったものといえます。
各国が租税協定(※1)を締結する目的は、二重課税の調整による経済交流の促進に加えて、国際的な脱税・租税回避に対応すべく二国間における情報交換の実施も目的とされます。各国の「タックス・ヘイブン」国との租税協定の締結は、まさに情報交換の実施が主眼とされます。
「タックス・ヘイブン」の明確な定義はありませんが、一般的には税金の無い国又は著しく低い国等を指すものされています。これらの国は国際的な脱税の温床ともいわれ、これらを利用した投資マネーが金融危機を増幅するといった弊害に、各国の世界的な経済不況を受けた税収確保の必要性が相まって、従来からこれらの国に世界的な圧力が高まっていました。2009年の「G20」(※2)の首脳声明により「タックス・ヘイブン」対策の強化が宣言されたのを契機として、これらの国と情報交換を主眼とする租税協定の締結が世界的な潮流となっています。
これら協定の締結が国際的な脱税及び租税回避行為の防止に繋がることに期待が注がれています。

(※1)「租税条約」、「租税協定」と名称を異にする場合がありますが、名称の違いによる内容の差異はありません。
(※2)第2回金融・世界経済に関する首脳会合(G20 ロンドン・サミット)