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税理士法人 成和新着情報

大阪・関西万博入場券購入費用の取扱い

  2025年日本国際博覧会(通称「大阪・関西万博」)が、2025年4月13日から大阪市の夢洲で開催される。SDGs達成への貢献などをテーマに掲げる大阪・関西万博の入場券を取引先などに広く交付することで企業がSDGsへの貢献や社会貢献をアピールし、自社のイメージアップを図る動きがあります。一方で入場券を購入した企業での税務上の取扱いは、国税庁の文書照会事例「大阪・関西万博に係る費用の税務上の取扱いについて(令和5年3月28日回答)」で2005年日本国際博覧会(愛・地球博)と同様に、⑴法人が販売促進等の目的で入場券のみを取引先に交付する場合の購入費用は、交際費に該当せず販売促進費等として処理する。(取引先以外に下請け先やグループ会社の取引先に交付する場合も同様の処理)⑵企業等が、従業員(家族を含む)の慰安等としての入場券の購入費用・見学のために通常要する交通費宿泊費等については、福利厚生費に該当する。(福利厚生費として処理できる前提は①希望する全従業員を対象に交付②従業員が実際使用したことを事後的に報告させる③交付を希望しない従業員に対して金銭の給付等の対応を行わないこと)と示されています。また損金算入時期は、⑴については、取引先に入場券を交付した時点で損金算入することになります。⑵については、原則として入場券を使用した時点で損金算入することになりますが、従業員に交付した時点で損金算入することとしても差し支えありません。逆に入場券をもらった者の取扱いは、「雑益」として資産計上し、用途に応じて処理することになります。交付を受けた入場券が使用されなかった場合は、閉幕時点に「雑損失」として処理します。