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税理士法人 成和新着情報

定額減税の月次減税事務のミス判明時の対応

  6月より定額減税の月次減税事務がスタートした。従業員の給与等から徴収した源泉所得税を税務署に納付した後に、月次減税事務の誤りに気づいた場合の対応を説明します。

 定額減税の月次減税事務の対象となる基準日在職者(令和6年6月1日時点に在職する甲欄適用者)に対しては、定額減税額を控除した源泉所得税額を原則翌月10日に納付する必要がある。令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える者は定額減税の対象外となるが、たとえ1,805万円超となることが見込まれる場合であっても、基準日在職者に該当する際は月次減税事務の対象となる。月次減税事務の誤りに年の途中で気がついたとしても、年末調整(年調減税事務)で年間の所得税額との精算を行えばよいと考える向きもあるが、そのままでは誤った源泉徴収税額を納付していることになる。例えば基準日在職者に該当しない者に月次減税事務を実施した場合や扶養親族等(生計一の所得金額48万円以下の配偶者・16歳未満を含めた扶養親族)に該当しない者を減税額の計算に含めている場合は、過大に減税した状態となり本来納付すべき源泉所得税額より過小な金額を納付していることになるため、不足分を追加納付する必要がある。一方基準日在職者に該当する者に月次減税事務を実施していない場合や、扶養親族等に該当する者を減税額の計算に含めていない場合などは、過小に減税した状態になり本来納付すべき源泉所得税額より過大な金額を納付していることになるため、「源泉所得税及び復興特別所得税の過誤納の還付請求」や「源泉所得税及び復興特別所得税の過誤納の充当届出」の手続により過大分の源泉所得税額の還付等を受けることができる。