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税理士法人 成和新着情報

事業専従者等が定額減税調整給付対象となる場合の注意点

 定額減税では、配偶者を含めた扶養親族等については、納税者本人の減税額に加算されることで、定額減税の恩恵を受けることができる。しかし、扶養親族等の範囲から青色申告者の事業専従者又は白色申告者の事業専従者は除かれる。そのため青色事業専従者等は納税者本人として定額減税の適用を受けることが必要となるが、青色事業専従者等の給与等の金額は少ないケースが多く、定額減税の恩恵が受けられないのではと疑問視されていたが、これらの者について、令和7年の調整給付の対象とすることになった。 定額減税では、令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる者に対して、自治体から書類が届き、書類を返送等することで、その減税しきれない金額相当額の給付金を受けられる(当初給付)。当初給付の金額は、自治体が対象者の令和5年分の所得等を基に、令和6年分の所得税額を推計し算定するため、実際の令和6年分の所得税額や定額減税額が確定後に、当初給付額の金額に差額が生じることがある。そのため、当初給付の金額に不足が生じる場合には、令和7年に不足する金額相当額が給付される予定である(不足額給付Ⅰ)。さらに、①所得税及び個人住民税所得割の税額が0円、②同一生計配偶者や扶養親族に該当しない、③低所得世帯向け給付の対象外、のいずれの要件も満たす場合、つまり定額減税及び低所得世帯向け給付の双方の恩恵を受けられない青色事業専従者等も不足額給付の対象となった(不足額給付Ⅱ)。不足額給付Ⅰでは自治体から書類が届き返送等で給付が受けられるが、不足額給付Ⅱでは基本的に自治体に必要書類を提出し個別申請が必要となり注意が必要である。