法人が海外取引を行う場合、外国の通貨建による取引(以下、「外貨建取引」とします)を行うことも多く、その様な場合、外国通貨や外国通貨建の債権債務、有価証券など(以下、「外貨建資産等」とします)を所有します。税務上、外貨建取引や外貨建資産等は円貨への換算が必要となりますが、その場合どのようなタイミングで換算するのでしょうか。
法人税法上、外貨建取引の換算は、原則としてその取引を行ったときの外国為替の売買相場によるものとされています(法法61の8 ①)。その上で、期末に外貨建資産等を所有している場合には、資産等の種類によっては、再度、為替換算を行う必要が生じることもあることから注意が必要です。具体的に見れば以下の通りです。
外貨建資産等の換算は、取得時(又は発生時)の為替相場で換算する「発生時換算法」と、期末時の為替相場で換算する「期末時換算法」の二つの方法があります。これらについては、外貨建資産等の区分に応じて選定をすることになりますが、選定を行わない場合には、法定される換算方法によるものとされます(法法61の9 ①)。例えば、外貨建金銭債権債務における法定される換算方法についてみれば、長期債権債務の場合には発生時換算とされているのに対して、短期債権債務については期末時換算とされています。期末時換算法の場合、決算に際して、期末時のレートで再度、為替換算が必要となります。為替相場が大きく変動する中では、外貨建資産等の区分ごとに正しく換算されているかについて、確認することが求められます。