役員に対して社宅を通常よりも低い家賃等で貸与したことによる経済的利益(社宅の賃貸料相当額と実際に徴収している賃貸料との差額)は、その役員に係る給与課税の対象とされる。一方で、役員から月額の通常の賃貸料の額(賃貸料相当額)を徴収していれば、経済的利益はないものとして給与課税の対象外となる。ここでいう賃貸料相当額とは、豪華社宅を除き、貸与する社宅の床面積等に応じて以下の通り計算される。①自社所有社宅(小規模住宅等以外の住宅)・・・(家屋の固定資産税課税標準額×12%又は10%+敷地の固定資産税課税標準額×6%)×1/12 ②借上社宅・・・企業が払う賃貸料の額の50%相当額 と 上記①の算式の額のいずれか多い金額 ③小規模住宅等(床面積132㎡以下(木造家屋以外の家屋については床面積99㎡以下)である住宅)・・・家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(㎡)/3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
ここで問題となるのが、敷地(土地)の固定資産税課税標準額の解釈である。地方税法上、土地のうち、住宅用地については、面積に応じて課税標準額を6分の1又は3分の1に軽減する「住宅用地特例」が設けられており、固定資産課税台帳には、「基準年度の価格(住宅用地特例の適用前の価額)」と「住宅用地特例の適用後の価額」のいずれも登録されている。上記役員社宅の賃貸料相当額の計算における敷地(土地)の固定資産税課税標準額は「住宅用地特例の適用後の価額」を使うことで問題ないようである。