平成23年12月「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布されました。
平成23年度通則法改正の目的のひとつは、税制大綱によれば、「納税者権利憲章」を策定し「納税者の権利利益の保護の図る趣旨を明確にします。」ということであったが納税者権利憲章の策定は見送られました。
しかし、国税通則法に各種税務手続の明確化について規定が収集され「国税の調査」が新設されました。
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