海外子会社に日本親会社の社員を赴任(在籍出向)させる形態は多くみられます。赴任者には現地払給与が支給されるのに加えて、労働条件が出向後も不利益とならないように、日本払給与が支給される場合も少なくありません。このような場合、日本払給料の全額について海外子会社から送金を受けていないなど、赴任者の日本払給料の負担が日本親会社となっている場合には、当該負担額を日本親会社の損金に計上してよいのかという問題が生じます。
この問題における判断の指針は法人税法基本通達9-2-47に示されています。それによれば、日本払給与が出向先法人(海外子会社)との給与条件の格差を補填するために支給するものである場合には、出向元法人(日本親会社)の損金として認められるとされています(※1)。すなわち、出向先法人の給与水準が出向元法人の水準より低いため、それを補う目的にて出向元法人が出向者に支給する給与については損金算入が認められる事になります。当該通達は判断基準の指針とされますが、格差補填の金額的なラインを明確にしているわけではなく、判断に苦慮するケースも想定されます。実務的にはケースバイケースとならざるを得ませんが、出向者の職責、業務内容等の実情に即した合理的な格差補填金額の算定が必要とされます。
(※1)日本払給料の親会社負担が給与格差補填として不合理とされ、出向先が国外関連者に該当する場合には、その過大補填部分は損金不算入の寄付金とされます。