太陽光・風力発電設備の即時償却でグリーン投資減税(新しいグリーン投資減税)を拡充
平成24年度税制改正では、平成23年度税制改正で創設された環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)が拡充されました。
クリーン投資減税の対象設備である、太陽光発電設備と風力発電設備のうち
①平成24年5月29日から平成25年3月31までの間に設備を取得等し
②電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に該当
③その取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合
事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価格の全額を即時償却(100%を初年度に償却)できるようになりました。(措法42の5①)
固定価格買取制度とセットになることに注目、設置した年度に即時償却できて、その後は固定価格で売電できます。
グリーン投資減税について
最新の技術を駆使した高効率な省エネ・炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)重点的に支援する「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)」が創設されました。
交付;施行 平成23年6月30日
期 間 平成23年6月30~平成26年3月31日
対 象 青色申告書を提出する法人又は個人
対象設備
エネルギー利用の目的により4つの区分、区分により税務申告の処理の方法が異なります。
①新エネルギー利用設備等; 太陽光発電設備等の5設備
②二酸化炭素排出抑制設備等;電気自動車等の14設備
③エネルギー使用合理化設備;照明設備等の4設備
④エネルギー使用制御設備;インバータ等の6設備
優遇措置;省エネ設備等を取得して1年以内に事業の用に供した場合、普通償却に加えて基準取得価格の30%相当額を限度として償却することができます。
更に、青色申告をしている中小企業であれば、設備の基準取得額の7%相当額の税額控除も選択できます。
参照 経済産業省 資源エネルギー庁