復興特別所得税(復興財源確保法による)
源泉所得税を徴収する際
復興特別所得税を併せて徴収することになります。
国税庁のホームページに
「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」
「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」
が公表されています。
給与所得、報酬等の支払う場合のポイントをみていきます。
給与所得に課税される所得税に復興特別所得税が加わることは認識している方も多いかと思いますが、預金利息、弁護士、税理士等に支払う報酬等に関しても復興特別所得税が課税されます。
Ⅰ課税期間
平成25年1月1日~平成49年12月31日まで25年間
Ⅱ復興特別所得税の源泉徴収義務者
所得税の源泉徴収義務者となる。復興特別所得税と所得税本税と
を併せて源泉徴収し納付することになります。
Ⅲ復興特別所得税の源泉徴収の対象となる支払い
利子、配当所得・給与所得・退職所得・公的年金等・報酬、料金等・非居住者等の所得
Ⅳ源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額
支払金額等×合計税率(%) =源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額 |
※1合計税率の計算
合計税率(%)=所得税率(%)×102.1% |
※2所得税率に応じた合計税率の例
所得税率(%) | 5 | 7 | 10 |
合計税率(%) (所得税(%)×102.1%) | 5.105 | 7.147 | 10.21 |
15 | 16 | 18 | 20 |
15.315 | 16.336 | 18.378 | 20.42 |
※具体的事例
①弁護士等の報酬として100,000円支払う場合(所得税率10%)
111,370円×10.21%=11,370.877⇒ 11,370 円 1円未満切り捨て
(合計税率) (算出税額)(源泉徴収税額)
②従来、弁護士等に支払う報酬金額の計算をする場合、手取り金
額を0.9でグロスアップ計算していましたが、平成25年1月以降は
下記のようになります。
①の場合を例にすると
100,000円÷(100%-10.21%)=111,370.976…円⇒111,370円
(税引後手取額)÷(税引前支払額-源泉所得税額) (税引前支払額)
従って手取り額からの逆算グロスアップ計算は
「手取り額÷0.8979」となります。
消費税は考慮しておりません。
③預金利息
10,000円×(国税15.315%+地方税5%)=203.15 ⇒ 203円
国税15%×102.1%=15.315%
Ⅴ給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
Ⅵ年末調整
給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっており、年末調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。
ただ、計算上注意すべき点は住宅借入金等特別控除額がある場合の年調年税額は下記のようになります。
(通常の算出所得税-住宅借入金等特別控除)×102.1%(100円未満切捨て)