給与所得者が1年以上の期間にわたる海外赴任辞令をもらい海外に赴任する場合、赴任後は所得税法上、非居住者に該当し、その納税義務の範囲は日本国内で発生した所得(国内源泉所得)とされます。給与所得者の所得の発生地は勤務地にて判断されることから、受け取る給与について日本国内の勤務に対応する分は日本の国内で発生した所得(国内源泉所得)で、海外の勤務に対応する分は日本の国外で発生した所得(国外源泉所得)となります。
そこで、赴任後、最初に受ける給与は、その時点で既に海外に赴任していることから、支給を受ける給与所得者は所得税法上、非居住者に該当し、納税義務の範囲は国内源泉所得のみとなります。従って、支給を受ける給与のうち、国内の勤務に対応する期間のみが課税所得となります。
しかし、この原則的な取り扱いはある程度の手間がかかることから、一定条件を満たす場合には、これらの手間を省略するために国内源泉所得が発生していないものとして、その全額を国外源泉所得として課税対象外とする特例的な取り扱いが適用されます。
この場合の一定の条件とは、①その給与・賞与の計算期間が1か月以下であること、②その給与・賞与が日本国内・国外双方にわたる勤務にもとづいたものであることの二つが挙げられます。この二つの条件のいずれをも満たす場合には、支給された給与の全額が国外源泉所得とされることから、日本の所得税が課税されません。
しかし、この原則的な取り扱いはある程度の手間がかかることから、一定条件を満たす場合には、これらの手間を省略するために国内源泉所得が発生していないものとして、その全額を国外源泉所得として課税対象外とする特例的な取り扱いが適用されます。
この場合の一定の条件とは、①その給与・賞与の計算期間が1か月以下であること、②その給与・賞与が日本国内・国外双方にわたる勤務にもとづいたものであることの二つが挙げられます。この二つの条件のいずれをも満たす場合には、支給された給与の全額が国外源泉所得とされることから、日本の所得税が課税されません。