海外赴任する従業員の「住宅ローン控除」の適用について、判断に迷う場合があります。
住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」とします)の適用を受けるには、要件の一つとして、住宅を取得した者が適用を受けようとする年の12月31日までその住宅に居住することが求めらます。したがって、転勤等により家族と別居する場合には、この要件を満たさないことになります。しかし、そのようなケースを適用除外とすることには問題があるとして、居住をしていない理由がいわゆる「単身赴任」等の場合などのように、一定の状態である場合には「住宅ローン控除」の適用を受けることができます。
ただし、当該「住宅ローン控除」は所得税法上の「居住者」に(限って)適用されるものであると法律に記載(※1)されていることから、出国後の海外赴任者が所得税法上の「非居住者」(※2)とされる場合には、その赴任が「単身赴任」等のケースであったとしても、赴任の年から「住宅ローン控除」は適用されないことになります。
なお、海外赴任を終え帰任し「居住者」となった後にその家屋に居住をする場合で、「住宅ローン控除」に残存期間がある場合には、残りの期間に限って適用が認められます(※3)。
(※1)租税特別措置法41条 (※2)一年以上の期間もしくは期間の定めがない辞令により海外赴任する場合等は、非居住者に該当します。(※3)残存期間の適用を受けるためには一定の手続が必要となります。なお、非居住者とされる赴任期間中に取得した住宅は適用対象外とされます。