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税理士法人 成和新着情報

今年こそ 遺言書の作成を

今年こそ  遺言書の作成を
    相続財産が申告期限までに分割されていない時の申告
 
相続税の増税について、税制改正は不透明ですが、課税最低限額の引き下げになれば相続税の申告が必要になる人が増加します。
 
相続税は亡くなって10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
 
相続は争族といわれるように、遺産分割で揉めだすと、なかなか分割が決まりません。
相続財産が基礎控除以下で相続税申告の必要がなければ、何年争っていても問題ありませんが、申告と納税が必要な相続であれば、申告期限までに遺産分割が確定するかどうかで、当面の税額に大きな差がでます。
 
申告期限までに分割協議が成立していない時は、民法上の規定により財産を取得したものとして税額を計算し、申告と納税をすることなります。その後、分割が確定した時に税額の精算します。
  
財産が分割されていない場合、相続税法のメリット(控除、恩典)が受けられません。
 
税額計算に影響      
1.配偶者に対する相続税額の軽減が受けられない。※1
2.小規模宅地等の評価減の適用が受けられない。 ※2
(原則として申告期限から3年以内に分割があれば後日、分割確定時に適用)※3

納税方法に影響
3.相続税の物納が受けられない。
4.農地等の相続税の納税猶予が受けられない。
 
譲渡所得
5.相続税の取得費加算は提出期限の翌日以後、
  3年を経過する日までに譲渡しなければ受けられない。
 
 これらのメリットが受けられないという事は、当然に相続税が割高になったり、申告時に納付する税額が多額になります。
 
一部未分割の場合
 上記の特例の適用のある資産が分割ができていれば、その特例は受けられます。
 
参考 国税庁 ホームページ
※1 配偶者の税額の軽減
※2 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地の特例)
※3 相続財産が分割されていないときの申告
 
遺言書があれば争族もなく、遺産の分割ができます。
作成しておいて、毎年、新年に見直すのも良いかと思います。
 
 「門松や 冥土の旅の一里塚 めでたくもあり、めでたくもなし」 一休