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税理士法人 成和新着情報

税制改正大綱より 金融商品について

税制改正大綱の概要    金融商品
 
Ⅰ上場株式の譲渡、配当の軽減税率は平成25年1231日まで
 
 株式を譲渡したときにかかる税率や株式の配当にかかる源泉税率は原則20%ですが、上場株式に関しては、平成251231日までは売却にかかる税率および配当の源泉徴収税率とも10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が認められています。平成2611日から10.147%(平成25年からは復興特別所得税が2.1%賦課される)から20.315%に上がります。
 
上場株式の配当の源泉徴収税率      
支払時期
~平成2512
平成261月~
 
所得税
7.147
15.315
 
住民税
3
5
 
合計
10.147
20.315
 
(注)所得税には復興特別所得税2.1%を含めている。
 
上場株式の売却益にかかる税率
支払時期
~平成2512
平成261月~
 
所得税
7.147
15.315
 
住民税
3
5
 
合計
10.147
20.315
 
(注)所得税には復興特別所得税2.1%を含めている。
 
そこで、今年中に売却してしまおうとする投資家が増えれば平成25年は株売りが出やすくなる為、株式相場の上昇機運をかき消す「税制の崖」になりかねないといわれている。

 
Ⅱ少額投資非課税制度
日本版ISA(少額上場株式等に係る配当所得及び
譲渡所得等の非課税措置)の拡充等
 
 上場株式の配当や譲渡益課税の軽減税率がなくなるに合わせて、平成261月から少額上場株式にかかる配当および譲渡益への非課税措置が手当された。通称「日本版ISA」といわれる制度です。平成26年から5年間にわたって、各年上場株式への新規投資額で100万円までであれば、配当、譲渡益とも非課税となります。非課税の投資総額として最大500万円(年間100万円×5年)となります。
 
26年から
税制改正(大綱)
対象者 
居住者(個人)でその年11日において
20歳以上である者
毎年新たなISA口座の開設を不要。
11口座とする。
非課税対象
非課税口座内の上場株式等の配当
および譲渡益。
非課税投資額
毎年、新規投資額で100万円以内
非課税投資総額
500万円(100万円×5口座)
非課税講座開設
可能期間※
平成261月から平成35年12月まで10年間
非課税期間※
 
ISA口座で保有していれば、非課税口座開設から
それぞれ5年間は配当、譲渡益が非課税。
5年経過後は、ISAの新たな枠を活用して非課税を
続けるか、通常の口座に移して、継続保有。
 ※改正案部分

 

 国民の資産形成を支援する観点からの金融証券税制の抜本的見直しとされているが、家計の長期投資を促すこの制度はモデルの英国の個人貯蓄口座(ISA)に倣い、「日本版ISA」と呼ばれる。
 
 
 ※ISA:Individual Savings Accounts(個人貯蓄口座)

 英国では、ジュニアISAがあり、18歳未満の子供も持つことができる。