震災復興財源確保を目的に、平成25年1月1日から平成49年12月31日の間の所得からは、所得税率に対して2.1%の復興特別所得税を源泉所得税と併せて徴収する必要があります(※1)。
この復興特別所得税は非居住者や外国法人(以下、「非居住者等」とします)も居住者や内国法人と同様に課税を受ける(※2)ことから、非居住者等へ所得税の源泉徴収をすることとされている支払を行う場合には、復興特別所得税の徴収について留意をする必要が生じます。
一方、我が国は多くの国との間に租税条約を締結しています。租税条約では二重課税の調整のために制限税率が規定されており、これら規定は国内法の規定に優先することになります。
したがって、租税条約の規定により、非居住者等に日本の国内法(※3)に規定する税率以下の制限税率が適用される場合には、その制限税率を超えて復興特別所得税が課されることはなく、そのような場合には復興特別所得税を源泉徴収する必要は生じないことになります(※4)。
中には、国内法の税率が租税条約の制限税率より低いことから、国内法の税率が適用されるものも存在します。その場合には、復興特別所得税も併せて源泉徴収する必要が生じます。
(※1)東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下、「復興財源確保法」とします)第28条 (※2)復興財源確保法第9条 (※3)所得税法及び租税特別措置法 (※4)復興財源確保法第33条