1年以上の予定で海外赴任する者は、一般的に所得税法上の非居住者とされます。非居住者で海外赴任するまでの間に一定の所得(※1)があるときや、海外赴任した後に、日本国内に所在する不動産の貸付など、日本国内で生じた所得(以下、「国内源泉所得」とします)が存在するときは、確定申告を行う必要が生じます。この場合、海外赴任をする年分の確定申告は、その年の1月1日から海外赴任により出国するまでのすべての所得(以下、「赴任前所得」とします)と、海外赴任後の国内源泉所得を合計して確定申告を行うことになります。
非居住者で確定申告を行う必要が生じる場合には「納税管理人」(※2)を定める必要があります。海外赴任により非居住者とされる者について確定申告が必要とされる場合、海外赴任する年分の確定申告の申告期限は、出国までに「納税管理人」の届出を提出したか否かにより異なります。具体的には、赴任前所得について、①出国までに届出書を提出した場合は翌年の3月15日までに申告することになりますが、②提出をしていない場合には、海外赴任により出国をする日までに申告を行う必要があります。
期限までに申告を行わない場合には、加算税等が課される場合もあり注意が必要となります。
(※1)利子所得及び配当所得(源泉分離課税の対象となるものを除く)その他の居住者として総合課税を受ける全ての所得(※2)「納税管理人」の詳細については本誌2012年8月号を参照ください。(※3)赴任後の国内源泉所得税と合計して申告を行うことになります。