海外に出張を繰り返す者のように、ある程度の日数を外国で滞在する場合、その国の所得税の取扱いに留意する必要があります。給与所得の場合、原則として滞在日数に応じた勤務地国となる外国での課税が想定されます。しかし、両国間に租税条約が締結されており、当該条約に規定される条件を満たす場合には、勤務地国となる外国での課税が免除される場合があります。その条件の一つに183日以下の滞在という滞在日数基準(※1)がありますが、その183日をどのような期間において計算するのか困惑する場合も少なくありません。
具体的には、我が国が締結したそれぞれの条約によって異なりますが、①「課税年度内」において合計183日以下、②「課税年度に開始もしくは終了する12ヶ月間」において合計183日以下という方法に二分されます。日中租税条約は①であるのに対して、日米租税条約では②となっています。このように、租税条約により日数計算の方法が異なることに注意が必要です。
なお、この滞在日数の計算において入国日と出国日はどのように計算されるのでしょうか。「滞在期間は物理的な滞在日数の合計によるべきもの」(※2)と解されていることから、入国日と出国日は、それぞれを1日としてカウントすることになります。
(※1)当該規定は短期滞在者免税(いわゆる183日ルール)と呼ばれ、「滞在日数基準」の他に「支払者基準」、「負担基準」の条件が存在します(詳細は本誌2012年4月号を参照ください)。(※2)国税庁HP質疑応答事例(源泉所得税関係)参照。