平成25年度税制改正 法人税
平成25年税制改正では、消費税、所得税、相続税では増税傾向ではあるものの、法人税については、民間投資の喚起と雇用・所得の拡大との趣旨から税負担を軽減する制度がいくつもあるので見逃さないように注意したい。
新たな設備投資をされる予定の会社
◎生産等設備投資促進税制の創設
①国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超え、
かつ
②国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して
10%超増加した事業年度において、新たに国内において取得等し
た機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除
(法人税額の20%を限度)ができる。
※適用 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する
事業年度
◎商業・サービス業、農林水産業を
営む中小企業等の支援措置の創設
商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業等が店舗改修等の
ための設備投資を行った場合、30%の特別償却又は7%の税額控除
(法人税額の20%を限度)ができる。
対象設備
器具・備品(1台30万円以上)、建物付属設備(1台60万円以上)
※設備投資については商工会議所などが助言
※税額控除は、資本金3000万円以下の中小企業
※適用 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に対象設備の
取得等をして指定事業の用に供した場合
◎環境関連投資促進税制の拡充
太陽光・風力発電設備の即時償却制度を継続(2年延長)するととも
に、その対象設備の範囲に省エネ設備であるコージェネレーション設
備を追加された。
上記に合わせ、その設備の特別償却・税額控除制度について、
対象設備を見直しの上、2年間延長された。
雇用や給与支給額を拡大される予定の会社
◎所得拡大促進税制の創設
基準年度と比較して5%以上、給与等支給額を増加させた場合、
当該支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業等
は20%)を限度)できる。
※雇用促進税制とは選択適用
※適用 平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する
事業年度
◎雇用促進税制の拡充
雇用者数が増加した場合の税額控除制度について、税額控除額を
増加雇用者数一人あたり20万円から40万円に引き上げられた。
※事業年度開始後(2が月以内)にハローワークへ「雇用促進計画」の
届け出が必要となる
※所得拡大促進税制とは選択適用
研究開発を税制面からバックアップ
◎研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度について、税額控除上限額
を法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、特別試験研究費
の範囲を拡大された。
※平成25年4月1日以後に開始する事業年度に適用される
(2年間の時限措置)
中小企業の交際費課税の特例の拡充
◎中小法人が支出する交際費のうち800万円以下の金額の全額を
損金算入可能となった。