平成24年度税制改正にて創設された「国外財産調書制度」が今年からスタートします(※1)。具体的には、平成25年12月31日時点において、5,000万円超の国外財産を有する居住者(※2)に、平成26年3月17日を期限として、国外財産の詳細を記載した調書(以下、「調書」とします)の所轄税務署への提出が義務付けされます。
国外財産とは国外に所在する財産を指しますが、それはどのように判定されるのでしょうか。
財産の所在、すなわち財産の国内外判定は相続税法の規定(※3)により判定がなされます。それによれば、①不動産は、不動産の所在により、②預貯金は、受け入れをした営業所等の所在により、③貸付金債権は、債務者の住所または本店等の所在により、④有価証券は、発行法人の本店等の所在により、それぞれ判定がなされます(※4)。このように、財産の種類ごとに国内外の判定基準が規定されていることに注意を要します。
調書の虚偽記載や不提出については、罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が設けられていることから、制度の正確な理解と、初回提出となる3月に向けた準備が必要となります。
(※1)内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出に関する法律 第5条(※2)非永住者は除かれます(※3)相続税法 第10条1項、2項(※4)有価証券が金融機関の口座にて管理されているものについては、その金融機関の営業所等の所在により判定されます。