平成23年12月公布の特別措置法(※1)により創設された「復興特別法人税」の申告が平成25年3月期からスタートしています。「復興特別法人税」は各事業年度の法人税に10%の税率を乗じて計算され、法人税と同時に申告・納税が行われます。
法人税法上、内国法人は全世界の所得について課税がなされます。この場合、国外で生じた所得について、外国でも課税されるケースでは国際的二重課税が発生する事になります。この二重課税の調整を目的として、法人税から一定の限度額内において外国税額を控除する制度が外国税額控除と呼ばれています。内国法人が外国税額控除を適用する場合、控除対象となる外国税額が法人税法上の控除限度額を超過する場合には、その超過額は法人税から控除する事ができません。その場合には、一定の限度額内において「復興特別法人税」から控除することになります(※2)。なおも外国税額が控除しきれない場合には、道府県民税の額および市町村民税の額(以下、あわせて「法人住民税額等」とします)から一定の限度額内にて控除されます。
従来、外国税額控除制度の適用順序は①法人税額、②法人住民税額等とされていましたが、「復興特別法人税」の創設に伴い、その適用順序が①法人税額、②復興特別法人税額、③法人住民税額等と変更(※3)されている点に注意が必要です。
(※1)東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財源確保法」とします。)(※2)復興財源確保法50①(※3)復興財源確保法63①