消費税増税に伴う経過措置を御確認ください
平成26年4月に予定される消費税増税が景気に与える影響を検討するために、政府が有識者・専門家から意見を聞く集中点検会合を終えたところです。
政府は首相の消費税増税の判断時期は「秋の臨時国会前」としています。増税が決定すると、来年4月からは消費税が8%になってしまいます。
「10月に消費税増税が決まるのであれば、それから対策を考えよう…」では間にあわないのが今回お知らせする経過措置です。
その代表的なものが『 請負工事等の経過措置 』です。
請負工事等の経過措置とは、「今年9月30日までに契約した請負契約については、完成引渡しが来年4月以降であっても改正前の税率5%を適用できる」というものです。(ただし、仕様変更や追加工事などで10月以降に増額になった部分は経過措置の適用を受けられませんので8%が適用されます)「今年9月30日までに契約したもの」ですから、10月に増税が決定してからでは間に合いません
★参考資料
国税庁「消費税法改正のお知らせ」(平成25年3月)より
主な経過措置の概要
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
国税庁消費税室「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率に関する経過措置の 取扱いQ & A 」(平成25年4月)
www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
経過措置は請負工事以外の業種・販売形態にもありますので、併せて、パンフレットで御確認ください。