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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】海外の企業との取引における消費税の取扱い(内外判定と免税取引)

 海外の企業と取引を行う場合、消費税の課税について判断に迷う場合が少なくありません。
 消費税は国内取引を課税対象とし、国外取引は課税対象外(不課税取引)とされます(※1)。したがって、消費税の課税の判断を行う場合には、最初に取引の国内外の判定(以下、「内外判定」とします)が必要となります。内外判定は、取引が ①資産の譲渡又は貸付の場合には、原則として譲渡もしくは貸付時における当該資産の所在地にて判定され、②役務提供の場合には、原則として当該役務の提供地にて判定がなされます(※2)。しかし、役務提供取引の場合、役務提供地が一ヶ所に特定できない場合や、役務提供が国内・国外にわたって行われており、それぞれが合理的に区分されていない場合等が想定されます。そのような場合には役務提供を行う者の事務所等の所在地にて内外判定がなされます(※3)。このような内外判定の結果、海外の企業との取引が国内取引とされる場合には消費税の課税取引とされます。
 また、消費税は国内取引のうち、輸出取引および輸出類似取引とされるものについては課税が免除されます(以下、「免税取引」とします)。したがって、海外の企業との取引が内外判定により国内取引とされ課税取引とされる場合であっても、免税取引に該当する場合には消費税は課税はされない(免除される)ことになります。免税取引とされるためには一定の要件を満たす必要があり、これらの要件に合致しているかについて注意が必要となります。

(※1)消費税法第4条第1項 (※2)消費税法第4条第3項 (※3)消費税法施行令第6条第2項七