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国税庁 最高裁決定を踏まえ相続税法における民法規定の取扱い方針を決定

国税庁 
 最高裁決定を踏まえ相続税法における民法規定の取扱い方針を決定

 平成25年9月5日以後の税額確定分から嫡出規定ないものとして計算


平成25年9月4日付で最高裁決定、民法改正へ

 結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定を巡る裁判で、最高裁大法廷は9月4日、規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をしました。裁判官14人全員一致の判断で規定を合憲とした1995年の判例を見直しました。

 大法廷は決定理由で日本社会に法律婚制度が定着していることを認めながらも、家族の形態は多様化していると指摘。「父母が婚姻関係になかったという、子にとって選択の余地がない理由で不利益を及ぼすことは許されないという考えが確立されている」としました。

相続税の対応は?

民法の改正を待たず相続税申告上は、嫡出子・非嫡出子差別なく取り扱うことになりました。

9月24日に国税庁のホームページで具体的な対応が公表されました。


違憲判断では、「本決定までに開始された相続について、確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨が示されたため、決定のあった翌日の9月5日以後に行われた相続税の申告(期限後申告、修正申告を含む)又は処分から(平成13年7月以後の相続に限る)最高裁決定に基づき、非嫡出子、嫡出子の相続分は同等なものとして、相続税の総額を計算することになります。
9月4日以前に申告したものについては、法律関係が9月4日以前に確立したものと考えられるため、最高裁決定に基づく相続分で計算すると、相続税額が減額する場合であっても、最高裁決定を理由に更正の請求はできません。


相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応) 国税庁 「お知らせ」
www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm