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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】移転価格税制の国外関連者

 企業の国際化が一層拡大するなかで、新興国も含めた国際的な動向として移転価格税制の執行が強化されています。移転価格税制とは、親会社と海外子会社等の「国外関連者」間の恣意的な取引価格の設定による過度な所得移転を防止することを目的としたもので、具体的には、「国外関連者」間に独立企業間価格での取引を求めるものです。
 この移転価格税制上の「国外関連者」とはどのような者を指すのでしょうか。我が国の移転価格税制によれば、「国外関連者」とは①外国法人で、②50%以上の株式又は出資(以下「株式等」という)を直接(もしくは間接に)保有する関係者(※1)とされています。すなわち、一般的に海外子会社・孫会社・兄弟会社と呼ばれるものの中で、株式等の過半数を所有する事によって(形式的な)支配関係が成立している会社を指します(※2)
 また、株式等の過半数を所有していなくとも、実質的な支配関係がある者についても「国外関連者」に含まれるとされており(※3)、そのような会社間の取引も移転価格税制の対象とされる事から注意が必要です。実質的な支配関係にある者とは、③役員の過半数(もしくは代表権者)や④その事業活動の相当部分が、一方の法人により占められている場合や、⑤事業活動資金の相当部分が一方の法人からの借入(もしくは保証)によって賄われている場合を指します。

(※1)租税特別措置法第66条の4第1項 (※2)名義株については実質の所有者が所有するものとして判定がなされます(※3)租税特別措置法施行令第39条の12第1項第3号