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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】恒久的施設(PE)とは

 海外でビジネスを展開する場合、現地法人を設立する形態ばかりでなく、エージェントを雇うことにより、又は日本から担当者が出張を繰り返すことにより、もしくは駐在員事務所や支店を設置するなど、事業の進展に応じた形態も選択されます。そのような場合、進出国における事業に対する納税義務の有無について、判断に迷う場合が少なくありません。
 租税条約上、原則的には、進出国に自社の「恒久的施設(Permanent Establishment)(以下「PE」とします。)とされるものの存在が認定されない限り、事業に関する課税はなされないものとされています(※1)。すなわち、進出国における納税義務は「PE」の有無により判断されます。「PE」は事務所や支店、工場、作業場といった事業を行う一定の場所を指しますが、そればかりでなく、建設工事監督契約(いわゆる「建設PE」)やコンサルティング業務契約(いわゆる「役務提供PE」)、加えて進出国の代理人を通じて事業を行う場合の代理人(いわゆる「代理人PE」)も「PE」として認識されます(※2) 。一般的に『「PE」なければ課税なし』といわれる事業に対する課税ですが、何が「PE」に該当するのかといった、制度の理解と関係国の「PE」の解釈についての正確な理解が重要といえます。

(※1)進出国での課税についてはその国の国内法によることになりますが、当該進出国が日本と租税条約を締結している場合には、国内法に優先して租税条約の規定が適用されます。(※2)それぞれの租税条約により「PE」の範囲は異なる事から、具体的には各国間の租税条約をご参照ください。