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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】国外財産調書制度の取り扱い

 国外財産における適正な課税のために創設された「国外財産調書」の提出制度(※1)がスタートします。具体的には、その年の12月31日時点において、5,000万円超の国外財産を所有する居住者(※2)に、保有する財産の種類、数量及び価額等の事項を記載した調書(以下、「国外財産調書」とします。)の、翌年3月15日を期限とした所轄税務署長への提出が義務付けされます。
 「国外財産調書」のように、適正な課税を目的として法律により提出が義務付けされている書類は「法定調書」とよばれており、「国外財産調書」の他に57種類(※3)の調書があります。主な「法定調書」の提出義務者は「支払をする者」とされておりますが、新しくスタートする「国外財産調書」は、国外財産を所有する者自らが提出義務者とされております。この点において、他の「法定調書」と異なっており注意が必要です。
 また、「国外財産調書」の提出制度においては、適正な提出を促すための措置として、調書の虚偽記載や不提出については1年以下の懲役または50万円以下の罰金といった罰則(※4)も設けられています。平成26年3月17日が「国外財産調書」の初めての提出期限となりますが、制度の正確な理解と、提出に向けた準備が必要です。

(※1)「内国税の適正な課税の確保をはかるための国外送金等に係る調書の提出に関する法律」第5条 (※2)非永住者は除かれます。
(※3)詳しくは、国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7401.htmを参照ください。(※4)平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為に対して適用されます。