所得税法上、非居住者や外国法人(以下、「外国企業等」とします)に対する「国内源泉所得」(※1)の支払いには、支払者に源泉徴収義務が課せられています。しかし、日本企業が外国企業等に「使用料」を支払う場合の源泉徴収義務に困惑する場合が少なくありません。所得の発生地の判断について迷う事がその理由といえます。
所得発生地は「ソース・ルール」といわれる原則により判断されますが、このルールは国内法だけではなく、租税条約においても定められています。「使用料」についてみれば、国内法は「日本国内で使用されるもの」が国内源泉所得とされる(以下、「使用地主義」とします)のに対して、租税条約では「支払者の所在国」が所得源泉地とされる(以下、「債務者主義」とします)条約も多く注意が必要です。すなわち、「使用地主義」による国内法では、外国企業等に支払う「使用料」において、日本国外で使用されるものは(日本国内源泉所得に該当せず)源泉徴収が不要とされますが、「債務者主義」による租税条約では、(日本国外で使用されるものであっても)支払者が日本企業である場合には(日本国内源泉所得に該当し)源泉徴収が必要となります(※2)。
このように、外国企業等に「使用料」を支払う場合において、当該関係国とわが国との間に租税条約が締結されている場合には、租税条約の「ソース・ルール」の確認が必要となります。
(※1)日本国内で発生した所得の事を指します。(※2)国内法と租税条約の取扱いが異なる場合には、租税条約の取扱いによることになります(所得税法162条、法人税法139条)。