外国人の所得税の納税義務について迷う場合が少なくありません。外国人が所有するビザ(査証)の種類によって、納税義務の有無についての判断を行おうとするケースも目にします。
所得税法では、納税義務の範囲は納税者のステータスに応じて異なるものとされています(※1)。すなわち、居住者とされる者は全世界の所得が課税対象とされるのに対して、非居住者とされる者は日本国内において発生する所得のみが課税対象とされています。
それでは、納税義務者のステータスは何によって判定されるのでしょうか。所得税法上の居住者・非居住者の判定(以下、「居住形態の判定」とします)は、その者の「住所(※2)」もしくは「居所(※3)」の有無によってなされます。そして、これら「住所」もしくは「居所」の有無の判断は、裁判例によると、住居、職業、国内において生計を一にする配偶者等の存在の有無、資産の所在等の客観的事実に基づき、総合的になされるものとされています(※4)。
したがって、納税義務者の居住形態の判定は、在留資格・期間等のみから画一的に判断されるものではなく、その者の職業、居住する場所、家族の状況等も踏まえた総合的な判断が必要となります。
(※1)課税方法や課税所得の計算方法も異なることになります。(※2)民法上の「住所」の借用概念とされ、「生活の本拠」を指します。(※3)「生活の本拠」ではないが、相当期間継続して居住するところを指します。(※4)相手国でも居住者とされる双方居住者の場合で、当該相手国との間に租税条約が締結されている場合には、租税条約の規定に従って居住地国の決定がなされます。