外国から輸入される物品(以下、「輸入品」とします)は原則として消費税の課税対象とされます(※1)。この場合、消費税の納税義務者は輸入品を保税地域(※2)から引き取る者(以下、「輸入者」とします)とされます。
輸入者が輸入品を保税地域から引き取る場合には、輸入申告と併せて関税や消費税等の納税申告を税関長に提出し、輸入の許可を受け納税を済ませることが必要となります。
消費税率は平成26年4月1日より8%(消費税6.3%、地方消費税1.7%)に引上げが実施されていますが、どのタイミングの輸入品から8%の消費税率が適用されるのでしょうか。
輸入品に対して消費税及び地方消費税を課する場合、原則として「輸入申告の日」の法令が適用される事から、輸入申告が平成26年4月1日以降になされるものには8%の消費税率が適用され、平成26年3月31日までに申告がなされたものには旧税率である5%(消費税4%、地方消費税1%)の消費税率が適用されます。
したがって、平成26年3月31日までに「輸入申告」を行い、平成26年4月1日以降に「輸入許可」を受けるなど、「輸入申告の日」と「輸入許可の日」が年度を跨ぐような場合においても、旧税率の5%が適用されることになります。
(※1)一部に「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」によって免税とされるものがあります。(※2)保税地域とは外国から到着した貨物を輸入手続が終了するまでの間、一時保管をする場所を指します。