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税理士法人 成和新着情報

今後の税制改正スケジュール あれこれ

今後の所得税・消費税・相続税・贈与税等の重要制度改正スケジュールを見てみる。

H27年1月より
 相続税:基礎控除引き下げ、税率構造見直し、最高税率引き上げ
 相続税:未成年者控除、障害者控除引き上げ
 相続税:小規模宅地等の課税価格の計算特例の適用対象面積拡大
 贈与税:直系尊属からの特定贈与制度の創設
      税率構造見直し、最高税率引き上げ
      相続時精算課税制度適用要件緩和
 所得税:相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例
      (取得費加算)の見直し
 所得税:税率構造見直し、最高税率引き上げ
H27年4月
 消費税:簡易課税制度の不動産業のみなし仕入れ率の見直し
H28年1月
 所得税:給与所得控除上限の段階的見直し
 マイナンバー:制度スタート
 
相続税
平成27年1月より相続税の基礎控除引き下げにより、課税最低限が引き下げられます。
相続税の節税対策が必要かどうか?についてですが、
まず、平成27年度に相続が発生したらすべての税法上の特例を使ってどれだけの納税資金が必要か?支払可能か?見極めることが大切です。特に小規模宅地の評価減等最大に利用できるように検討する。
国税庁HPにおいて「相続税のあらまし(27年分用)」
javascript:void(0);/*1416559379658*/
及び「相続税の申告要否の簡易判定シート」
javascript:void(0);/*1416559454741*/がこのほど公表されました。
 
中長期的には、生前贈与も有効です。特に相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算され節税対策にならないと考えておられる方があります。相続財産に加算されるのは、相続により財産を取得する人のみです。被相続人と養子縁組をしていない相続人の妻、子供(被相続人の孫)等も有効です。また、相続財産と取得しても加算の対象にならない贈与①配偶者への居住用不動産の贈与、②教育資金贈与、③住宅取得資金の贈与
 
「配偶者控除」の見直し
政府税制調査会は11月7日総会を開き、配偶者控除の見直しに関する新たに5つ案を提示し継続審議となりました。
 ①配偶者控除の廃止
 ②配偶者控除適用への所得制限設定
 ③配偶者の基礎控除を納税者に移転する仕組み
  (移転的基礎控除)の導入
 ④移転的基礎控除の導入・税額控除化する
 ⑤「夫婦世帯」を対象とする新たな控除の導入
「マイナンバー」制度の準備も進んでいます
マイナンバー制度導入による本人確認基盤が整い、より正確な所得把握が可能になります。
平成28年1月より番号の利用開始、申告書、法定調書等への
「個人番号」「法人番号」の記載が必要になります。
国税庁HPの番号制度サイトでは、「よくある質問(FAQ)」
「税務関係書類への番号記載時期」が公表されました。