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税理士法人 成和新着情報

国税庁 美術品等の減価償却資産の判定について 改正通達公表
~経過措置により過去に取得した20万円以上100万円未満の美術等の償却が可能に~
 
 国税庁は、法人税基本通達7-1-1(書画、骨とう等)に定める減価しない美術品等の範囲について、取得価額20万円以上から100万円以上へと引き上げる見直し案をバブリックコメントとして発表していましたが、12月25日これを受けて改正通達が公表されました。
 
1 改正の背景
 
 会社が取得した絵画や置物等について、税務上における減価償却資産の判定基準は従来通達7-1-1(書画骨とう等)により明らかにされていました。
 
 古美術等歴史的価値や希少価値があるもの除き
 
  ①、美術関係の年鑑等に登録されているかどうか
    登録されていれば   非減価償却資産
  ②、上記1で登録されておらず、かつ、1点20万円
    (絵画は号2万円)以上かどうか
    以上であれば   非減価償却資産
 
 この判定について法令解釈通達の発遺後30年余を経過し、美術品等の多様化や経済状況の変化等により、この基準に基づいて減価償却できる美術品の範囲がその取引実態と乖離してきたと考えられるため、見直しされたものです。
 
2 改正の内容
 
  ①、年鑑登録基準(著名な作家であっても美術年鑑等に
    登録されていない者も多くいる等)の廃止
 
  ②、新鋭作家のデビュー作が1点60万円~80万円で取引きされる
    実態があることや、市場による一定の評価を得ることができる
    作者かどうかは一般に作品の価格が100万円を超えるかどうか
    で評価することができるといった専門家の意見等を踏まえ、
    取得基準を100万円未満に引きあげる。

    号2万円基準も廃止する。絵の価格は絵画の大きさに応じて決まる
    ものではないから他の美術品と同様、1点100万円未満かどうかで
    判断する。
 
3 経過的取扱い…改正通達の適用時期
 
 パブコメにおける法人税基本通達の改正案では、
 平成27年1月1日以後に開始する事業年度において法人の有する
美術品等について適用することとされていました。
 
 修正案は次のようになりました。
 
 平成27年1月1日以後に取得をする美術品等について適用し、同日前に取得をした美術品等につては、なお従前の例による。
 
 ただし改正通達の適用開始前に取得した資産が減価償却資産に当たれば適用初年度に改正通達の適用があることが明記されました。
 
 また、中小企業者の30万円未満の減価償却の特例(措法67-5)についての適用関係も示されている。
 
    「法人税基本通等の一部改正について」
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    「所得税基本通達の制定について」の一部改正について
    (法令解釈通達)javascript:void(0);/*1420422103174*/