平成27年度税制改正により住宅取得資金等の贈与税非課税措置の
延長、拡大されました。
延長、拡大されました。
期限の延長だけでなく、平成26年までの内容と異なる点があります。
改正は平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得資金等
に係る贈与税について適用されます。
に係る贈与税について適用されます。
1、期間の延長
従来は平成26年12月31日までの贈与が対象となっていましたが、
従来は平成26年12月31日までの贈与が対象となっていましたが、
その期間が平成31年6月30日まで延長されました。
2、非課税限度額が契約時期や消費税率によってことなる。
イ、住宅取得などの対価、費用の消費税率が10%の場合
特にH28年10月から翌年9月末までは、増税の反動減対策として
過去最大規模の3000万円に引き上げられます。
過去最大規模の3000万円に引き上げられます。
住宅用家屋の取得に係る 契約の締結期間 | 良質な 住宅用家屋 | 左記以外の 住宅用 |
H28.10~H29.9 | 3,000万円 | 2,500万円 |
H29.10~H30.9 | 1,500万円 | 1,000万円 |
H30.10~H31.6 | 1,200万円 | 700万円 |
ロ、住宅取得などの対価、費用の消費税率が5%、8%の場合(上記以外)
住宅用家屋の取得に係る 契約の締結期間 | 良質な 住宅用家屋 | 左記以外の 住宅用 |
~H27.12 | 1,500万円 | 1,000万円 |
H28.1~H29.9 | 1,200万円 | 700万円 |
H29.10~H30.9 | 1,000万円 | 500万円 |
H30.10~H31.6 | 800万円 | 300万円 |
非課税限度額は「契約日」で判定 改正前は「贈与日」
3、良質な住宅の範囲にバリアフリー住宅等が追加
良質な住宅とは
良質な住宅とは
・耐震性が高い住宅 耐震等級2以上または免震建築物
・省エネ性が高い住宅 断熱等性能等級4以上、または
一次エネルギー消費量等級4以上(追加)
一次エネルギー消費量等級4以上(追加)
・バリアフリー性が高い住宅 高齢者等配慮対策等級3以上(追加)
4、非課税措置を2回使うことができる
これまではこの非課税措置は1回しか使えませんでした。
平成28年9月以前に契約を締結した住宅用家屋上記 2ロに掲げる
非課税限度額の適用をうけた者であっても、上記2イに掲げる非課
税限度額を適用できることとする。
(財務省、平成27年度税制改正の大綱より)
非課税限度額の適用をうけた者であっても、上記2イに掲げる非課
税限度額を適用できることとする。
(財務省、平成27年度税制改正の大綱より)
したがって非課税限度額のダブル適用が可能になり最大4,500万円
まで控除できる場合もあります。
まで控除できる場合もあります。
制度の内容や要件は?
住宅取得資金贈与について
国税庁HP参照:javascript:void(0);/*1435727047526*/
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