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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】社内レートでの換算(外貨建取引の円換算)

  法人が海外の企業と取引を行う場合、アメリカ・ドルなど外国の通貨建による取引(以下、「外貨建取引」とします)となるケースが多くみられます。税務上、外貨建取引は日本円に換算を行う必要が生じますが、その場合どのようなタイミングでどのようなレートを用いて円換算するかについて困惑する場合も少なくありません。

法人税法上、外貨建取引の円換算は原則としてその取引を行ったときの外国為替の売買相場によるものとされています(※1)。具体的には、円換算は外貨建取引の都度行うこととされ、適用するレートは対顧客直物電信売相場(以下「TTSレート」とします)と対顧客直物電信買相場(以下、「TTBレート」とします)の仲値(以下、「TTMレート」とします)によることとされています。ただし、継続的に適用する事を条件として、売上または資産についてはTTBレートを、費用または負債についてはTTSレートを用いて計算することも認められ(※2)加えて、前月や前週といった「一定期間の平均レート」や前月末や前週末といった「一定の時点におけるレート」など、合理的と認められるレートを用いることも認められています(※3)。したがって、実務的にはこれら「一定期間の平均レート」もしくは「一定時点のレート」を「社内レート」として設定を行い、それらレートにより換算を行う例も多くみられます。

(※1)法人税法61条の8① (※2)法人税法基本通達13の2-1-2 これらレートは各金融機関において違いがありますが、その法人の主たる取引金融機関のレートによるものとされます。(※3)一月以内のレートの固定に限られます。