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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】免税店制度(輸出物品販売制度)の改正

  訪日外国人旅行者の増加に伴う旅行消費額が注目される中、消費税の「免税店」(正しくは「輸出物品販売場」といいます。以下、「免税店」とします。)制度(※1)の見直しが行われています。免税店とは、外国人旅行者等非居住者に特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗を指します。

免税店の店舗数は、対象物品(家電、バッグ、衣料品等)に食料品、飲料品、医薬品、化粧品等の一定の消耗品が加えられるといった(対象品目を拡大する)平成26年度改正を背景に大幅に増加しています。今回、一層の利便性を向上させるため、平成27年度改正(平成27年4月1日開始)により免税販売手続の整備が実施されたことから、免税店の益々の増加が期待されています。

改正前は免税店を経営する事業者がその店舗において免税手続を行う(※2)必要がありましたが、改正後は、商店街やテナントなどの一定の場所および施設内において販売する物品に係る免税手続を事業者に代理させることができるようになりました(※3)。したがって、これまでは免税店ごとに免税手続を行う必要がありましたが、改正後は商店街やテナント単位で設置するひとつの免税手続カウンターにおいて免税手続を行うことが可能となっています。

(※1)消費税法第8条

(※2)「一般型」とされます。

(※3)テナント等特定商業施設内に他の事業者が経営する販売場における免税販売手続を代理する事業者が、その代理を行うための施設設備を設け、所轄税務署長の承認を受けることが必要となります。これらの免税店は「手続委託型」とされます。