平成27年12月3日 与党税制協議会
平成29年4月の10%引上げ時の消費税の軽減税率制度の導入後、事業者が正確な納税額を計算できるインボイスについては、税制改正案の交付から3~5年の間に導入する考えをしめした。平成29年4月から当面は既に両党税制会長が提示した簡素な経理方式をつなぎの経過措置とする。
導入時期
改正法公布から3~5年間で導入
※平成27年12月12日自公両党の軽減税率に関する合意文書「軽減
税率制度についての大枠」では、平成33年4月にインボイス制度を
導入する。平成28年度税制改正法案に規定。
※平成27年12月12日自公両党の軽減税率に関する合意文書「軽減
税率制度についての大枠」では、平成33年4月にインボイス制度を
導入する。平成28年度税制改正法案に規定。
概要
・呼称は「適格請求書」等保存方式(インボイス制度)
・登録番号の指定を受けた課税事業者は「適格請求書」の交付・
保存の義務あり
保存の義務あり
・買い手は「適格請求書」の保存を仕入税額控除の要件とする
・免税事業者は「適格請求書」を交付できない
検討されている特例
①小売業・飲食業・タクシー事業などの事業者は「適格請求書」
の記載事項を簡易なものにできる。「適格簡易請求書」等保存
方式(簡易インボイス制度)(例えば、交付を受ける者の氏名・
名称の省略可)
の記載事項を簡易なものにできる。「適格簡易請求書」等保存
方式(簡易インボイス制度)(例えば、交付を受ける者の氏名・
名称の省略可)
②免税事業者からの仕入税額控除に特例を設ける。
導入後3年間は80%、その後の3年間は50%の仕入税額控除可
免税事業者は「適格請求書」を発行できないため、免税事業
者からの仕入については原則として税額控除の対象外である。
者からの仕入については原則として税額控除の対象外である。
但し、免税事業者への影響を考慮して経過措置がおかれる。
簡素な経理方式
平成27年11月26日開催の与党税制協議会
インボイス制度を導入するまでの税額計算方法の経過措置及び特例について(案)
「1」請求書の書き方
・インボイス制度導入までは、経過措置として「区分記載請求書等保存方式」を採用
・いままでの請求書に、下記項目を追加すればOK
軽減税率項目が分かるように(※)などを補記
税率毎の請求金額を記載(10%対象×××円、8%対象 ×××円)
区分経理方法のイメージ
現行方式 2017年4月~
請求書 ○○御中 11月分 21,800円(税込) 11/1~30 食料品等 5,400円 : 合計 21,800円
|
請求書 ○○御中 11月分 21,800円(税込) 11/1 食料品※ 5,400円 11/8 雑 貨 5,500円 : 合計 21,800円 (10%対象 11,000円) ( 8%対象 10,800円) 注)※印は軽減税率(8%)適用商品 |
「2」課税売上高5000万円以下の特例計算
中小企業者(簡易課税の判定と同様)は、売上の税率区分を下記により計算可能
原則は、個々の売上について8%or10%を把握
2期前の課税売上高が5千万以下の事業者が対象で、申告の際に本制度の活用を選択することが可能
(1)課税仕入から計算する方法
①仕入れを区分経理できる小売事業者及び卸売事業者
軽減税率対象売上割合=軽減税率対象品目のための仕入れ/課税仕入総額
(2)連続10営業日実績から計算する方法
①以外の事業者
軽減税率対象売上割合=通常の連続10営業日の軽減対象売上/通常の連続10営業日の総課税売上
(3)50パーセント
①②の計算が困難な事業者
軽減税率対象売上割合=50%
―――財務省ホームぺージ 『インボイス方式』より―――
「インボイス方式」は、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式。
①課税事業者は「インボイス」の発行が義務付けられており、
また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられ
ている。
また、自ら発行した「インボイス」の副本の保存が義務付けられ
ている。
②「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。
③免税事業者は「インボイス」を発行できない。したがって
免税事業者からの仕入税額控除ができない。
免税事業者からの仕入税額控除ができない。
(注)「インボイス」とは、適用税率や税額など法定されている記載事項が記載された書類。欧州においては、免税事業者と区別するため、課税事業者に固有の番号を付与してその記載も義務付けているが、「インボイス」の様式まで特定されているものではない。
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