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税理士法人 成和新着情報

外国子会社受取配当益金不算入制度の経過措置の取り扱いについて

平成21年度税制改正により海外の子会社より受取る配当を非課税とする「外国子会社受取配当益金不算入制度」が創設されておりますが、
この制度では中国や台湾、香港などといった「軽課税国」(法人税の負担税率が25%以下の国等)から受け取る配当等で一定のものは、当該制度の経過措置により益金不参入(非課税)とはならず、従来の制度である「益金算入」+「外国税額控除」が適用されることになります。

この経過措置は「外国子会社受取配当益金不参入制度」の創設に伴い、いわゆるタックスヘイブン対策税制が改正されたことを受けたものです。
タックスヘイブン対策税制は、「軽課税国」に所在する子会社が「適用除外基準」と呼ばれる基準を満たす場合は適用されませんが、この経過措置はその「適用除外基準」とは無関係に適用されることになります。
中国などアジア地域に進出する日系子会社の中には、タックスヘイブン対策税制上の「適用除外基準」を満たし同税制が適用されない子会社も多く存在すると考えますが、それとは無関係にこの「外国子会社受取配当益金不算入制度」の経過措置は適用されることから、注意が必要です。
この経過措置の概要は、下記の「PDFファイル」をご覧下さい。