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税理士法人 成和新着情報

【国際税務教室】国外居住親族の扶養控除等のQ&Aの公表

国際化が進展する中、扶養親族が国外に居住しているといったケースが増加傾向にあります。

平成27年度税制改正により、そのような場合において所得税の計算に際し扶養控除等の適用を受けるためには、控除対象扶養親族の要件を満たすことを証明する書類の添付等が必要とされました。具体的には、来年1月以降に支払いを受けるべき給与等について、非居住者である親族(以下、「国外居住親族」とします。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下、「扶養控除等」とします。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」、「送金関係書類」、「一定の事項を記載した扶養控除申告書」(以下、「書類等」とします。)を給与支払者等に提出又は提示をしなければなりません。

この制度では、年の最初と最後の給与等の支払の前日までに書類等の提出、提示が必要とされていますが、給与支払者側において給与所得者の源泉徴収や年末調整の事務を行うに際して、これら書類はどのようなものが該当するのか、それぞれの書類をいつまでに提出、提示を受けなければならないのかといった取り扱いについて迷う場合が想定されます。

 

これを受けて、国税庁から「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」が公表されています。給与所得者が国外居住親族について扶養控除等の適用を受けるためには、給与支払者に適正に書類等を提出、提示する必要があります。総務・経理等の事務担当者は制度を正しく理解し、給与所得者等への周知・徹底が必要といえます。